利息・配当の源泉所得税+復興特別所得税 計算ツール

預貯金利息/上場・非上場株式配当/公社債利息/報酬・原稿料/講演料に対応

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制度の仕組み

所得税の源泉徴収においては、平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間、所得税に加えて復興特別所得税(所得税額×2.1%)が源泉徴収されます。所得税と復興特別所得税は合算して納付します。

源泉税額 = 支払金額 × 源泉所得税率 ×(1 + 0.021)
※「復興特別所得税」は所得税額の2.1%相当額。実務上は「合計税率」(例 15%×1.021=15.315%)を用いて一括計算するのが慣例。

1. 所得の種類を選択

主な源泉所得税率(参考表)

区分所得税率復興税込住民税合計
預貯金利息(個人)15%15.315%5%20.315%
特定公社債等の利子15%15.315%5%20.315%
上場株式配当(大口以外)15%15.315%5%20.315%
上場株式配当(大口3%以上)20%20.42%20.42%
非上場株式の配当20%20.42%20.42%
報酬・原稿料 等(〜100万円)10%10.21%10.21%
同上(100万円超部分)20%20.42%20.42%
司法書士・土地家屋調査士・弁理士等10%(1万円控除後)10.21%10.21%
復興特別所得税の制度概要
  • 東日本大震災からの復興財源確保のため、2013年(平成25年)1月1日から2037年(令和19年)12月31日までの25年間にわたり課されます。
  • 税率は所得税額の2.1%。源泉徴収では所得税と合算した「合計税率」で控除されます。
  • 例:所得税15% → 15% × 1.021 = 15.315%
  • 復興特別所得税は所得税の付加税であるため、租税条約による減免は所得税本体に対して適用されます。
士業報酬の特殊計算(弁護士・税理士)
  • 原則:1回100万円以下の支払 → 10.21%、100万円超部分 → 20.42%。
  • 例:120万円の支払 → 100万円×10.21% + 20万円×20.42% = 102,100円+40,840円=142,940円
  • 税抜表示の請求書なら、消費税抜きの本体価額に対して源泉徴収します(区分明示が条件)。
  • 司法書士・土地家屋調査士等:1回の支払金額から10,000円を控除した残額に10.21%を乗じます。
本ツールは概算計算です。NISA口座・特定口座源泉徴収あり等で住民税徴収方法が変わる場合や、租税条約適用・少額配当の申告不要制度等は反映していません。実際の納付額は支払調書・源泉徴収簿等でご確認ください。
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