通勤手当 非課税・課税判定ツール

所得税法施行令第20条の2 準拠 / 公共交通機関・マイカー・自転車・併用に対応

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制度の概要

通勤手当のうち一定の限度額までは所得税が非課税となります。社会保険料・労働保険料の算定では非課税限度額の枠に関係なく、原則として支給額全額が報酬に含まれる点に注意が必要です。

区分非課税限度(月額)根拠
① 公共交通機関を利用する場合(電車・バス)150,000円所令20の2 一
② マイカー・自転車(距離区分により定額)2,000円〜31,600円所令20の2 二
③ 公共交通機関 + マイカー併用①+② 合算で月150,000円まで所令20の2 三

1. 通勤区分を選択

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マイカー・自転車通勤者の距離区分表(最新)

片道通勤距離非課税限度額(月額)
2km未満全額課税(0円)
2km以上 10km未満4,200円
10km以上 15km未満7,100円
15km以上 25km未満12,900円
25km以上 35km未満18,700円
35km以上 45km未満24,400円
45km以上 55km未満28,000円
55km以上31,600円
制度のポイント
  • 非課税限度額を超える支給は給与所得として課税対象です(所得税・住民税・復興特別所得税)。
  • 社会保険料・労働保険料の標準報酬月額計算では、非課税枠の有無に関わらず支給総額全額が報酬に算入されます。
  • マイカー区分は「片道」距離で判定。往復ではない点に注意。
  • 新幹線通勤も「経済的・合理的経路」と認められれば150,000円までの枠で非課税。グリーン車利用部分は通常認められません。
実務での注意点
  • 就業規則・通勤手当規程で支給ルール(定期券実費・距離換算等)を明記し、徒歩・自家用車・公共交通の選択基準を定めておくこと。
  • 従業員に「通勤届出書」を提出させ、住所変更・引っ越し時に再申請するルール運用が望まれます。
  • テレワーク併用の場合、出社日数が少ないと「定期券代>実費」となる場合があり、実費精算への切替を検討すべきです。
  • 役員に対する通勤手当も同基準で非課税となります(事前確定届出給与等の役員報酬とは区別)。
根拠法令・通達
  • 所得税法第9条第1項第5号(非課税所得の通勤手当)
  • 所得税法施行令第20条の2(非課税となる通勤手当)
  • 所得税基本通達9-6の3(経済的・合理的経路)
  • 国税庁「No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当」
本ツールは令和7年5月時点で公表されている非課税限度額に基づく機械的判定です。今後の税制改正で限度額が変更される場合があります。重要な判断は最新の国税庁情報または専門家にご確認ください。
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