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制度の概要
通勤手当のうち一定の限度額までは所得税が非課税となります。社会保険料・労働保険料の算定では非課税限度額の枠に関係なく、原則として支給額全額が報酬に含まれる点に注意が必要です。
| 区分 | 非課税限度(月額) | 根拠 |
| ① 公共交通機関を利用する場合(電車・バス) | 150,000円 | 所令20の2 一 |
| ② マイカー・自転車(距離区分により定額) | 2,000円〜31,600円 | 所令20の2 二 |
| ③ 公共交通機関 + マイカー併用 | ①+② 合算で月150,000円まで | 所令20の2 三 |
1. 通勤区分を選択
2. 判定結果
マイカー・自転車通勤の距離区分表
計算過程
マイカー・自転車通勤者の距離区分表(最新)
| 片道通勤距離 | 非課税限度額(月額) |
| 2km未満 | 全額課税(0円) |
| 2km以上 10km未満 | 4,200円 |
| 10km以上 15km未満 | 7,100円 |
| 15km以上 25km未満 | 12,900円 |
| 25km以上 35km未満 | 18,700円 |
| 35km以上 45km未満 | 24,400円 |
| 45km以上 55km未満 | 28,000円 |
| 55km以上 | 31,600円 |
制度のポイント
- 非課税限度額を超える支給は給与所得として課税対象です(所得税・住民税・復興特別所得税)。
- 社会保険料・労働保険料の標準報酬月額計算では、非課税枠の有無に関わらず支給総額全額が報酬に算入されます。
- マイカー区分は「片道」距離で判定。往復ではない点に注意。
- 新幹線通勤も「経済的・合理的経路」と認められれば150,000円までの枠で非課税。グリーン車利用部分は通常認められません。
実務での注意点
- 就業規則・通勤手当規程で支給ルール(定期券実費・距離換算等)を明記し、徒歩・自家用車・公共交通の選択基準を定めておくこと。
- 従業員に「通勤届出書」を提出させ、住所変更・引っ越し時に再申請するルール運用が望まれます。
- テレワーク併用の場合、出社日数が少ないと「定期券代>実費」となる場合があり、実費精算への切替を検討すべきです。
- 役員に対する通勤手当も同基準で非課税となります(事前確定届出給与等の役員報酬とは区別)。
根拠法令・通達
- 所得税法第9条第1項第5号(非課税所得の通勤手当)
- 所得税法施行令第20条の2(非課税となる通勤手当)
- 所得税基本通達9-6の3(経済的・合理的経路)
- 国税庁「No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当」
本ツールは令和7年5月時点で公表されている非課税限度額に基づく機械的判定です。今後の税制改正で限度額が変更される場合があります。重要な判断は最新の国税庁情報または専門家にご確認ください。
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